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交流年イベントガイドブック


「チカラとケイカ」


外交史料館 日本とブラジル ―史料でたどる交流史―
 
「日伯交流年」事業募集要項

平成19 年6 月

日伯交流年日本側実行委員会は、日伯交流年の趣旨にふさわしい事業を募集し、「日伯交流年」事業として認定します。

日伯交流年事業認定基準

  1. 原則として、2008年1月1日から同年12月31日の期間において、日本またはブ ラジルで実施されるもの(なお、プレイベントとしての性格を有する事業につい ては、2007年実施のものについても対象とする)。
  2. 事業の内容が、日伯間の経済、社会、芸術、学術、スポーツ、観光等の幅広い分 野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断される もの。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。
  3. 事業の内容、目的が明確であり、実現の可能性が高いもの。
  4. 特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序、善良な風俗を害さな いもの。
  5. 事業実施については、経費も含めて、主催者側が一切の責任を負うもの。

認定事業の特典

  1. 認定された事業は、その事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看 板、垂れ幕等)に「日伯交流年事業」であることを明記し、日伯交流年のロゴマーク を使用することが出来ます。
  2. 認定された事業は、日伯交流年の事業一覧表に掲載されます。

注意事項

  1. 事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありませんのでご了承ください。
  2. 郵送にて提出された書類は返却致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。
  3. 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
  4. 交流年事業として登録された場合でも、事業の実施に関わるすべての責任は事業 主催者にあります。事業が認定されたことによって、日伯交流年実行委員会や同 事務局が何らかの責任を負うことはありません。
  5. 事業終了後に、事業内容や結果をまとめた報告書を提出ください。報告書の内容 は日伯交流年のHPや交流年事業終了後の報告書に掲載されることもあ ります。
  6. 事業内容に変更が生じたり、中止となった場合は、直ちにその旨を書面にて通報し てください。
  7. 認定後に事業内容が、認定条件に合致しないことが明らかになった場合、認定を 取り消すことがあります。
  8. ロゴマークの使用を希望される事業には認定後ロゴデータを送付します。 なお、ロゴマークを使用できるのは事業申請時に「ロゴマークの使用方法」として申告頂 いた媒体に限られております。また、ロゴマークを名刺に使用することはできませんのでご注意ください。
  9. 認定された事業は、主催者名を含め送付頂いたイベント情報を元に事業一覧表に てご紹介させて頂きます。ホームページをお持ちのイベントについては、直接当該 イベントページとリンクを貼ることも可能です(なお、イベントページへの掲載完了の ご連絡は行っておりませんのでご了承ください。)
  10. 必要書類は日本語にて記入、提出願います(外国語文書については日本語訳を 添付ください)

申請方法

1.必要書類

・ 事業認定申請書(PDFWORD

・ 事業内容が明確となるような資料(事業概要、事業収支予定等)

・ 申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要、規約、過去の実績等)
(必要書類については、できるだけe-mailにて送付願います)

2.送付先
外務省中南米局南米カリブ課内「日伯交流年」事務局
住所:100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線5459,5070,2490)
FAX:03-5501-8285
E-MAIL: nippaku2008@mofa.go.jp

 

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